FTUFTUFTU

福岡県トライアスロン連合

福岡県トライアスロン連合 規約

第1章・総則
(名 称)
第一条 本会は福岡県トライアスロン連合(以下本会とする)と称する。 
(事務局)
第二条 1 本会の事務局は理事会の議決を得て必要な地に置くことができる。
    2 本会の事務局を福岡市中央区高砂1-21-27-201号内に置く。
(目 的)
第三条 1 本会はトライアスロン競技の普及と向上を目指し、会員相互の親睦を図るものである。    2 社団法人日本トライアスロン連合(以下連合とする)の決定連絡事項を会員に通知する      使命を負う。
    3 本会は福岡県内の各大会を後援し支援する。
(会の構成)
第四条 本会の支部は、地域におけるトライアスロン競技の普及と向上に努め、会員の啓蒙・啓発の    推進に努力し、一般スポーツ愛好者へ参加を呼びかけ組織の充実を図る。

第二章・支部組織
(支 部)
第五条 本会の支部は、地域におけるトライアスロン競技の普及と向上に努め、会員の啓蒙・啓発の    推進に努力し、一般スポーツ愛好者へ参加を呼びかけ組織の充実を図る。 
(組 織)
第六条 本会は4つの支部によって構成される。
    東地区  飯塚市・直方市・山田市・田川市・豊前市・行橋市・嘉穂郡・鞍手郡
         田川郡・築上郡・京都郡
    西地区  前原市・筑紫野市・太宰府市・春日市・大野城市・
         糸島郡・筑紫郡・粕屋郡
    南地区  久留米市・甘木市・小郡市・八女市・筑後市・大川市・柳川市・大牟田市・
         朝倉郡・三井郡・浮羽郡・八女郡・山門郡・三池郡・三潴郡
    北地区  北九州市・中間市・宗像市・遠賀郡・宗像郡
    福岡市トライアスロン連合
    北九州市トライアスロン連合

第三章・会員及び会費
(会員の資格)
第七条 本会の新規登録会員は住所が福岡県内にあるものに限る。その後県外に移住し引き続いて本
    会の会員たるを望むものはこれを認める。 
(入 会)
第八条 会員になろうとするものは入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならな
    い。 
(入会金及び会費)
第九条 1 本会の登録料は1名2,000円とする。
    2 本会の年会費
      一般会員(新規) 6,300円(入会金含)
      一般会員(継続) 4,300円
      高校生会員    1,300円
      中学生会員     800円
      小学生会員     600円
      団体一般会員(新規) 5,800円(入会金含)
      団体一般会員(継続) 3,800円
      審判限定会員     2,300円  
3 連合への拠出金は同時に別途徴収する。
4 協賛企業・個人の寄付金を賛助会員の賛助会費として受け付ける。賛助会員については
別途定める。
5 連合への個人会費の拠出は本会より行う。
6 既納の入会金及び会費は如何なる理由があっても返還しない。
(退 会)
第十条 会員はあらかじめ本会に通告したうえで、退会することができる。
(除 名)
第十一条 会員が次の各項の一つに該当するときは、総会の議決により会長が除名することができ
る。
1 会費の未払い、その他本会に対する義務を怠った会員
2 本会の名誉を傷つけるような行為及び犯罪その他信用を失う行為をした会員

第四章・役員
(役 員)
第十二条 1 本会には次の役員を置く。
会 長  1名
副会長  若干名
理事長  1名
副理事長 若干名
理 事  20名(理事長・副理事長を含む)
代議員  30名
社団法人日本トライアスロン連合社員  1名
専門委員長 若干名
事務局長  1名
監査役   2名
2 本会は前項の役員の他、顧問及び参与を置くことができる。
3 役員の任期は1年間とする。
4 会長は理事会により選任され、総会によって承認される。
5 副会長は会長の指名により総会の承認を得る。
6 理事長は理事会の総意により選任される。
7 副理事長は理事長の指名により理事会の承認を得る。
8 理事は総会により選出される。
9 代議員は支部選出とし、理事会で承認を得る。
10 事務局長は理事会の総意により選出される。
11 専門委員長は理事長の要請により理事会で承認を得る。
12 監査役は総会の総意により選出され、本会の業務・会計を監査する。

第五章・総会・理事会及び専門委員会
(総 会)
第十三条 1 総会は本連合最高の議決機関で次の事項を審議する。
・役員の選出
・本規約の改廃
・予算及び決算の承認
・事業計画、事業報告の承認
・会費に関する事
・その他重要事項
2 総会は年1回とする。
3 総会は委任状を含め代議員の3分の2(20名)以上の出席で成立する。
4 総会出席者の議決は過半数以上とする。
5 総会出席者は議決権を有する。
(理事会)
第十四条 1 理事会は理事長、副理事長及び理事をもって構成し、本連合最高の執行機関として業
務を決議、執行する。
2 定例理事会は必要に応じて理事長が招集する。
3 理事会の議決は過半数以上とする。
4 理事会は代理出席を認めない。(オブザーバーとしての出席は認める。)
(専門委員会)
第十五条 各専門委員会は必要に応じて理事長が指示し理事会の承認を得る。

第六章・会計
(運営資金)
第十六条 本会は次の資金によって運営される。
1 当会員の年会費及び入会金
2 設立後寄付を受けた財産
3 その他の収入
(会計年度)
第十七条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

第七章・補則
(その他)
第十八条 その他必要な事項は会長の要請により理事会にて決議決定される。

付 則 1 1994年4月1日施行
2 1996年4月6日改正
3 第九条の施行は1997年4月1日よりとする。
4 1999年4月3日第十二条11改正
5 2001年4月7日第九条4及び表記6項目改正
6 2003年4月12日第二条第3項所在地変更及び第七条改正
7 2004年4月10日第六条、第十二条、第十三条、第十四条改正
8 2009年4月12日第二条第3項所在地変更及び第九条第2項改正
9 2011年4月10日第六条改正
10 2012年4月8日第二条改正